2011年02月28日付けの通達第28/2011/TT-BTC号の第10条6項により、経営・販売所での地方税務局に割合で一時的な付加価値税の申告は他方における建設・設置・商品販売の経営活動のみ適用される。他方における建設・設置・商品販売の経営活動ではない他活動(コンサルティング、調査、設計、計画、プロジェクト計画、監査、資産の評価などのように税局のよると、他方において収入を発生する)本社で申告し納税する。